「退職届を会社に出したのに『認めない』と言われた…」というご相談は時折あります。
・人事や上司が受け取りを拒否
・受理日を引き延ばされる
・口頭で「ダメ」と言われる
会社を辞めたいのに、人事や上司から受け取りを拒否され、退職日をずるずる引き延ばされる。そんな状況に直面すると、不安になりますよね。
この記事では、会社が退職届を受け取ってくれない場合の、法的な考え方と実務的な解決方法を解説します。
退職届を拒否されるのはなぜ起こる?

そもそも、なぜ退職届の拒否や受け取りの引き延ばしが行われるのでしょうか?
会社側の本音
こういったことが発生する場合、背景には以下のような状況があることが多いです。
人員不足
シンプルに人手が足りていない状況です。最も多い理由でもあります。この状況であなたに辞められてしまうと仕事がまわらなくなってしまうリスクがあり、簡単に退職を認めようとしない状況です。
引き継ぎが終わっていない
まだ業務の引き継ぎが完了していない状況です。担当案件や顧客対応、システムの運用方法など、あなたしか分からない情報が残っていると、会社としては混乱や損失のリスクを感じます。そのため「引き継ぎが終わるまでは退職できない」と強く主張してくるケースがあります。
繁忙期回避
会社や部署にとって特に忙しい時期(年度末、決算期、イベント直前など)とあなたの退職時期が重なる場合です。このタイミングで人員が減ると業務負担が急増するため、会社は「せめて繁忙期が終わってからにしてほしい」と受け取りを先延ばしにすることがあります。
感情的反発
上司や経営層が、あなたの退職を「裏切り」や「迷惑」と捉えてしまうケースです。法律的な合理性はなくても、感情的に納得できず、退職届の受け取り自体を拒否することがあります。この場合は論理的な説得よりも、感情のクールダウンを待つ方が有効な場合もあります。
法律上のポイント

次に法律的なポイントを確認しておきましょう。
退職は「権利」として認められている
民法627条では、期間の定めがない雇用契約の場合、労働者は「辞めます」と申し出てから2週間経てば退職できると定められています。これは会社の承諾がなくても成立するため、退職届の受け取りを拒否されても、法律上は退職可能です。
就業規則の「1カ月前ルール」との関係
多くの会社では就業規則に「退職は1カ月前までに申し出ること」といった規定があります。これは労働者と会社の円滑な関係のために設けられているものですが、強制力は民法の原則より弱いと考えられます。実務では、よほどの特約や期間雇用契約でない限り、民法627条が優先される傾向にあります。
退職の成立は「意思表示」で決まる
退職は契約解除の一種で、会社との「合意」ではなく、労働者側の「意思表示」で成立します。つまり、退職届を出すことは「お願い」ではなく「通知」に近いものです。受理されなくても、その意思が証拠として残れば、法的には退職が成立します。
受け取り拒否されても効力はある
上司や人事が退職届を突き返したとしても、証拠を残して提出すれば、その時点で退職のカウントは始まります。手渡しができない場合は、内容証明郵便やメール送付など、証拠が残る手段を使うことが重要です。
例外となる場合
期間の定めがある契約(1年契約など)や、試用期間中で特別な合意がある場合は、即時退職が難しいこともあります。また、医療現場や特殊技能職などでは「信義則」に基づき、一定期間の引き継ぎが求められる場合もあります。
実務的な対処法

では、実際に実務面ではどのような対応をすると良いのかをみていきましょう。
まずは正式な退職届を提出する
はじめに、会社に提出する正式な書面としての退職届を作成・提出します。
書き方の基本
退職届の基本的な書き方としては、以下の点を盛り込めていればOKです。
・書面で作成(手書き・パソコンいずれでも可)・「退職届」と明記
・退職日(○年○月○日付で退職します)を明記
・日付・署名・押印(会社の規定による)
提出方法
基本的には、直接手渡しが望ましいです。
上司や人事担当に面前で提出し、受領のサインをもらいましょう。
この時、証拠を残すためにコピーも取っておくと安心です。
受け取り拒否された場合の手段

もし、会社側から受け取りを拒否された場合は、主に以下のような手段があります。
方法1:内容証明郵便を使う
内容証明郵便は郵便局で手続きができ、受取拒否されても「送達した事実」が証明されます。
文面には「退職届」と明記し、退職日を記載しておきましょう。
方法2:メール送付
送信日時と内容が分かる形でメールを送信する方法です。
もし退職届の受け取りを拒否している上司のみに送るのは不安という場合は、状況にもよりますが、人事の方をCcにいれるなど、関係者複数名に送るのも有効です。
記録の重要性
退職届の提出含め、基本的に退職に関連したやりとりは「言った・言わない」にならないよう、必ず証拠を残しましょう。
話し合いとなった場合のポイント

双方に主張・要求がある場合、状況によっては、話し合いの場が設けられる場合もあります。
その場合は、以下のようなポイントに注意しましょう。
感情的にならず、法律と事実をベースに淡々と
理不尽な対応をされた場合など、感情的になってしまう気持ちは非常によく分かりますが、基本的に感情的になって良い方向に進むケースは少ないです。
法律と事実をベースに淡々と話し合いを進めていきましょう。
ただ、淡々とはいっても、心を閉ざしたような態度ではなく、社会人としてあくまで穏やかな姿勢を崩さないこともポイントです。
退職理由はシンプルに
受け取り拒否からの話し合いというような状況であれば、場合によっては理由次第で引き止め交渉が入る場合があります。
このような状況であれば、必要以上に退職理由の詳細を伝えず、「一身上の都合により退職します」など、シンプルな理由で進める形も有効です。
引継ぎスケジュールや代替案を提示して、会社側の不安を減らす
会社側の不安や心配を減らすことで、退職手続きがスムーズに進む場合もあります。
特に懸念されがちな引継ぎ方法やスケジュールなどをきちんと明示することで、会社側の不安を取り除くことも重要です。
やってはいけないNG行動

なかなか退職を認められないからといって避けるべきNG行動も押さえておきましょう。
無断欠勤で放置する
退職拒否されたからといって、出社をやめてしまうのは危険です。無断欠勤が続くと、会社から懲戒解雇処分を受ける可能性があります。
懲戒解雇は履歴書や職歴にも影響し、転職活動で大きな不利になることがあります。
さらに、あなたの不在によって会社に損害が発生した場合、非常に稀ではありますが、損害賠償請求を受けるリスクもゼロではありません。
SNSで愚痴や内部情報を拡散する
会社や上司への不満をSNSに書き込むと、一時的なストレス発散にはなるかもしれませんが、名誉毀損や守秘義務違反に該当する可能性があります。
特に、社名や実名、具体的な事実を伴う投稿は、法的トラブルや退職交渉の悪化を招く恐れがあります。また、将来の転職先がそれを目にすることで、あなたの評価にも悪影響が出る可能性があります。
嘘の理由で退職日を急ぐ
「家族の介護が急に必要になった」
「急病になった」
など、本当ではない理由で退職日を早めようとすると、後で事実が判明した際に信頼を失う恐れがあります。業界内の評判や人脈にも影響しかねません。
本来、退職は理由を細かく説明する義務はなく、「一身上の都合」で十分です。嘘をつくより、正当な権利と手順で退職日を設定する方が安全です。
最終手段としての第三者利用
どうしても個人の力では難しい、または不安があるという場合は、第三者機関や専門家を頼る方法もあります。
労働基準監督署や労働局(総合労働相談コーナー)であれば、無料で相談も可能です。
また未払い給与や残業代の請求など、退職条件の交渉が入る場合は、弁護士に依頼する方法もあります。弁護士費用はかかってしまいますが、代わりに直接会社と交渉してくれ、会社とのやりとりを避けることもできます。
まとめ:退職は正当な権利

退職届の受け取り拒否のように、時にこじれてしまう退職手続きですが、退職は労働者の正当な権利であり、手続きに沿って進めれば基本的には問題ありません。
感情的対立を避け、証拠を残しながら手続きを進めることが重要です。
安心して次の一歩を踏み出すために、行動と記録を大切にしていきましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案についての法的助言ではありません。
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