退職時の社会保険・年金の手続きまとめ|退職後にやることをわかりやすく解説

退職

会社を退職すると、給与の支給が止まるだけでなく、健康保険や年金などの社会保険の扱いも変わります。在職中は会社が手続きを行っていましたが、退職後は自分で対応しなければならないケースが少なくありません。

特に健康保険や年金の切り替え手続きを忘れると、医療機関を受診した際に保険証が使えなかったり、年金の未納期間が発生したりする可能性があります。

この記事では、退職後に必要となる社会保険・年金の手続きを中心に、健康保険や失業保険の手続きまでわかりやすく解説します。

退職後に必要な手続き一覧とスケジュール

退職後に必要となる主な手続きは次のとおりです。それぞれの手続きには期限があるため、優先順位を確認して進めましょう。

手続き内容手続きの期限
健康保険の切り替え任意継続・国民健康保険・扶養加入のいずれかを選択退職日の翌日から20日以内(任意継続の場合)
年金の切り替え国民年金への変更、または配偶者の扶養への変更退職日の翌日から14日以内
失業保険の申請退職後に求職活動を行う場合の給付手続き退職後、離職票が届き次第速やかに

特に健康保険と年金については、退職後すぐに対応が必要となるため優先して確認しましょう。

健康保険の手続き方法

会社員が加入している健康保険は、原則として退職日の翌日に資格を失います。そのため、退職後は新たな健康保険へ加入する必要があります。

主な選択肢は次の3つです。

選択肢① 任意継続被保険者制度を利用する

任意継続とは、退職前に加入していた会社の健康保険に、退職後も個人で加入し続けることができる制度です。

主な特徴とメリット・デメリット
・最長で2年間加入できる
・扶養家族がいる場合、条件を満たせばそのまま扶養に入り続けられる(保険料の追加負担なし)
・保険料は会社負担がなくなるため、全額自己負担(在職時の約2倍)となる
・ただし、保険料には上限が設けられているため、在職時の給与水準が高かった人は国民健康保険より安くなる場合がある

手続きの期限:退職日の翌日から20日以内(1日でも遅れると受付不可)

手続き先:加入している健康保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部

選択肢② 国民健康保険へ加入する

転職先が決まっていない場合、多くの人が選択するのが国民健康保険です。

主な特徴と注意点
・保険料は「前年の所得」や「世帯人数」などを基に算出されるため、退職直後の保険料が高額になるケースがある
・扶養という概念がないため、家族が多い場合は人数分の保険料が加算される

手続きの期限:退職日の翌日から14日以内

手続き先:居住地の市区町村役場の窓口

必要なもの:本人確認書類(運転免許証など)
・健康保険資格喪失証明書(または離職票)
・マイナンバーを確認できる書類

選択肢③ 家族の扶養に入る

配偶者や家族が会社員の場合は、その健康保険の扶養に入れる可能性があります。ただし、年間収入などの要件を満たす必要があります。詳細な条件は加入予定の健康保険組合や協会けんぽへ確認しましょう。

主な特徴とメリット
・扶養に入れば、自身で健康保険料を納める必要がなくなる
・自身の年間収入が見込みで130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であることなど、厳格な収入要件を満たす必要がある

手続き先:扶養者(家族)の勤務先

どっちがお得?健康保険を選ぶ基準

健康保険の選択は、次のような基準で考えると判断しやすくなります。

すぐに次の転職先が決まっている場合:
転職先で新たな健康保険に加入するため、空白期間がなければ個別の手続きは不要

収入がなく、家族の扶養条件を満たす場合:
保険料負担がない「家族の扶養」が最も有利

扶養対象外で、前年の所得が高かった場合:
「任意継続」と「国民健康保険」の保険料を比較し、安い方を選択(市区町村の窓口で国民健康保険料の試算が可能)

保険料はケースによって異なるため、事前に比較しておくことをおすすめします。

退職後の年金手続き

会社員は通常、厚生年金に加入しています。しかし退職すると厚生年金の資格を失うため、状況に応じて年金の種別変更が必要になります。

厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替え

退職後に転職先が決まっていない場合は、国民年金第1号被保険者への変更手続きを行います。

手続きの期限:退職日の翌日から14日以内

手続き先:居住地の市区町村役場(または年金事務所)

必要書類:
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類
・離職票や健康保険資格喪失証明書など、退職日がわかる書類

配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る場合

配偶者が会社員や公務員(厚生年金・共済組合の加入者)の場合、条件を満たせば第3号被保険者となることができます。

第3号被保険者の場合は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。

通常は配偶者の勤務先を通じて手続きを行います。

【注意】退職後すぐに転職する場合の空白期間

退職後、すぐに新しい会社へ入社する場合は、新しい勤務先が厚生年金の加入手続きを行います。

ただし、退職日と入社日の間に「1日以上の無職の期間」がある場合や、退職月と入社月が異なる場合は、短期間であっても国民年金への切り替え手続きが必要になるケースがあります。

空白期間の扱いついては、事前に前職の退職日と新しい会社の入社日を確認しておきましょう

失業保険(雇用保険)の手続き

退職後に求職活動を行う場合は、失業保険の受給を検討しましょう。

失業保険の受給条件

一般的には、

・働く意思と能力がある
・求職活動を行っている
・雇用保険の加入期間を満たしている

といった条件が必要です。

自己都合退職と会社都合退職では給付開始時期などが異なる場合があります。

ハローワークでの申請方法

失業保険の申請は住所地を管轄するハローワークで行います。

離職票が届いたら、できるだけ早めに手続きを進めるとよいでしょう。

主な必要書類

一般的には以下の書類が必要です。

・離職票
・本人確認書類
・マイナンバー確認書類
・写真
・振込先口座情報

最新の必要書類は管轄のハローワークで確認してください。

退職後によくある質問(FAQ)

Q. 退職後すぐ転職する場合も手続きは必要ですか?

A. 転職先への入社日が退職日の翌日(例:3月31日退職、4月1日入社)であれば、健康保険や年金の手続きは新しい会社が行うため、自身での手続きは不要です。

ただし、入社までに1日でも空白期間がある場合は健康保険や年金の手続きが必要になる場合があるため注意しましょう。

Q. 健康保険証はいつ返却しますか?

A. 一般的には退職日までに会社へ返却します。

退職日の翌日以降は、手元に保険証があっても使用することはできません。扶養家族がいる場合は、家族分の保険証も合わせて返却する必要があります。

Q. 手続きを忘れた場合はどうなりますか?

A. 健康保険に未加入の期間が発生し、その間に医療機関を受診すると全額自己負担(10割負担)となります。

また、国民年金の未納期間が生じると、将来受け取る老齢年金の額が減額されたり、万が一の際の障害年金が受け取れなくなったりするリスクがあります。気づいた時点で速やかに手続きを行いましょう。

Q. 家族の扶養に入る場合は国民年金の手続きも必要ですか?

A. 配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る場合は、健康保険の扶養手続きと同時に、配偶者の勤務先経由で年金の手続きも行われます。そのため、自身で役所へ行く必要はありません。

ただし、親や子供の扶養に入る場合は年金の扶養(第3号)という仕組みがないため、国民年金(第1号)への切り替え手続きが別途必要です。 

Q. 離職票が届かない場合はどうすればいいですか?

A. 離職票は通常、退職後10日〜2週間程度で会社から送付されます。なかなか届かない場合は、まず会社へ確認しましょう。失業保険の申請には離職票が必要となるため、放置せず早めに問い合わせることが大切です。

まとめ

退職後は、会社が行っていた社会保険関連の手続きを自分で対応しなければなりません。

特に確認しておきたいのは次の3点です。

  • 健康保険の切り替え先(任意継続・国民健康保険・扶養)を期限内に決めて手続きする
  • 転職先が決まっていない場合は、14日以内に国民年金への切り替えを行う
  • 必要に応じて失業保険を申請する

退職直後は引っ越しや転職活動などで忙しくなりがちですが、社会保険や年金の手続きを後回しにすると、後々の負担が大きくなることがあります。

退職後の生活を安心してスタートするためにも、必要な手続きを早めに進めておきましょう。

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